こんにちは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日もまた引き続き、相続人が認知症の場合の相続手続きについてです。
「法定後見について」はこちらから
「法定後見の後見・保佐・補助の違いについて」
ケースその1「後見人が選任されているケース」
ケースその2「保佐人が選任されているケース」
ケースその3「補助人が選任されているケース」
ケースその4
相続人が認知症で、
「後見人」と「被後見人」がともに相続人の場合
後見人は、被後見人(ここの例でいうと、認知症の方)の親族でもなることが可能です。
ただし、その被後見人が相続人となった場合、
後見人もおなじ相続人という立場の方であれば、
遺産を分け合う者同士ということで、利害関係があるため、
たとえ後見人として選任されていたとしても、遺産分割協議を行なうにあたって、後見人としての代理行為を行なうことができません
では、そのような場合どうするのでしょう?
そのような場合は、未成年の子どもとその親がともに相続人となる場合と同じです。
未成年の相続人がいたら?
被後見人(ここの例でいうと、認知症の方)に、特別代理人を選任する必要があります
特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、その特別代理人が被後見人の代理人として遺産分割協議に参加し、相続手続きを進めていくこととなります。
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから