相続人が認知症の場合 ~後見・保佐・補助の違い~

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


昨日、法定後見について、簡単にご説明しました。
 
→昨日の記事「法定後見について」はこちらからマウス

本日は法定後見について、より詳しくご説明したいと思います。

まず、その方(本人)の状況によって、3つの類型に分けられます。

①後見

本人の判断能力がまったくない状態の場合、「後見」が適用されることになります(=被後見人となります)。

②保佐

日常生活に支障のない程度に、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」方が、この類型となります(=被保佐人となります)。

③補助

大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできない場合があるという類型です。

3類型の簡単な違いは上記のとおりですが、
その他の違いについては下記一覧をご参照ください。
画像をクリックすると、大きな画像で見られます
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法定後見について

判断能力の段階に応じて、障害の程度がどの類型なのかは、主治医の診断によります。

よって、まずは主治医の診断書を添付し、後見制度の申立てを行ない、申立て後に家庭裁判所が最終的な類型を審判(裁判所の判断で精神鑑定をする場合もあります。)します。

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