相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日も実際にご相談いただいた事例を、簡単にご紹介させていただきます。
このような場合、手続き方法としては、以下のような手続き方法をとることとなります。
●成年被後見人 → 成年後見人が、成年被後見人に代わって相続手続きを行ないます。
●被保佐人 → 保佐人の同意を得て、相続手続きを行ないます。
●被補助人 → 補助人の同意を得て、相続手続きを行ないます。
なお、成年後見人が手続きを行なう場合は、法務局において「成年被後見人の登記事項証明書」を発行してもらい、各機関へ提出する必要があります。
※詳しい必要書類については、手続きを行なう各機関へ直接ご相談ください。
ただし、ここで注意が必要です
成年後見人自身も相続人のひとりである場合は、“利益相反”(=ある行為によって、一方が利益を得て、一方が不利益を被ること)という関係上、別途 『特別代理人』 を裁判所にて選任してもらう必要があります。
当事務所では、この 『特別代理人』 を裁判所に選任してもらうための手続きについても、ご相談を承っております。
ぜひお気軽に無料相談をご利用ください
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相続人が外国籍になり、印鑑証明書が取得できない場合
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続人が国際結婚をしたり、外国の永住権を取得して外国籍に変えていたりする場合、印鑑証明書が取得できない場合があります。
※日本に居住している場合は、外国籍の方でも居住地で印鑑登録はできます。
そのような場合、その相続人本人が直接金融機関の窓口に来店することで、パスポートを印鑑証明書の代わりとして提出することができる場合があります。
ただし、あくまでこれはお手続きをされる機関によって規定が異なりますので、まずは相続手続きをされる機関にご確認ください。
相続人が海外にいて印鑑証明書がとれない場合
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
海外在住(駐在や留学など)の方で印鑑証明書がない場合、金融機関をはじめとする相続手続きが進められない場合がございます。
あくまで、金融機関の規定にもよりますが、印鑑証明書でなくても、たとえばサイン証明書等を提出することで、印鑑証明書の代わりにできる場合がございます。
ただし、これも金融機関によりますが、サイン証明書以外にも、居住されている国にある日本大使館や領事館等で発行される在留証明書等も必要になる場合がございます。
よってまずは、相続手続きを進める必要がある金融機関に直接お問合せいただき、確認されると良いでしょう