カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

生命保険付住宅ローンを相続した時

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日は、「生命保険付住宅ローンを相続した時」についてです。

被相続人(亡くなった方)
が住宅ローンの返済中に亡くなってしまい、その不動産を相続人が相続する場合は、住宅ローンもマイナスとは言え、相続財産(遺産)となるため、その後の住宅ローンの返済は原則、相続人が行なっていくこととなります。

ところが近年の一般的な住宅ローンの場合、住宅ローンの契約と同時に「団体信用生命保険」または「生命保険付住宅ローン」に加入している場合が多いようです。

このような「団体信用生命保険」または「生命保険付住宅ローン」に被相続人が加入していた場合は、その生命保険会社から住宅ローンの支払い残金が支払われることになります。

つまり、相続人は、今後の住宅ローンを返済する必要がなく、不動産の所有権だけを相続することができるのです。

では、そのような保険に加入していた場合、相続人はどのような手続きを行なえばよいのでしょうか?

●手続きをするのは?

不動産を相続した相続人もしくはその代理人が手続きを行ないます。


●手続きを行なうのはどこ?

被相続人が住宅ローンを組んでいた銀行などの金融機関で行ないます。


●手続きに期限はある?

通常の契約では、「被相続人が亡くなった日から2か月以内」(※ただし相続人の生命保険金請求権の時効は3年です)とされています。

必要とされる書類をそろえるだけでも、あっという間に時間は過ぎてしまいますので、被相続人が亡くなった後、できるだけ速やかに手続きを進めるようにしましょう

●手続きに必要なものは?

各金融機関によって異なりますので、事前に連絡をして、必要となるものを確認してください

一般的に必要とされるものは、下記の通りです。

・ 団体信用生命保険通知書
(各金融機関所定の用紙です)

・ 被相続人の死亡診断書(各金融機関所定の用紙です) 
・ 被相続人の戸籍謄本等
・ 被相続人の住民票(死亡の事実記載のあるもの)
・ 相続人の戸籍謄本等
・ 相続人の印鑑証明書
・ 被相続人のその年の源泉徴収票等


●フラット35を利用していた場合

もし、被相続人が「フラット35」を利用していた場合、団体信用生命保険に加入していないことがあります。
その場合は相続人が、住宅ローンの残高を支払っていく必要があります

その他、住宅ローン返済中に契約者自身が「高度障害」状態となられた場合でも、保険金の請求が出来ます

 本日のポイント 

・  「団体信用生命保険」または「生命保険付住宅ローン」がついている住宅ローンは、契約者本人が死亡することにより生命保険金が給付され、住宅ローンの返済義務がなくなる(ローン残高が0円になる)。
・ 「住宅ローン」についている保険金給付請求期限は短いため、速やかに手続きを行なう必要がある。
・ フラット35を利用した住宅ローンの場合、相続人が住宅ローン残高を支払わなければならない可能性がある(要確認)。

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生命保険金(死亡保険金)の請求方法について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は、相続人が行なう手続きのひとつでもある、「生命保険金の請求方法について」です。

 <関連記事>
 →2「生命保険は遺産ではない?」マウス
 →2「生前にできる相続税対策(生命保険の活用術)」マウス

生命保険に入っていた人(被相続人)が亡くなったら、その生命保険の契約上、受取人の立場に立っている人(主に相続人)が保険金を請求できます。

●手続きを行なう人は?

死亡保険金を受領するためには、まず保険会社に「契約者(被相続人)が亡くなった」旨の連絡をするところから始まります。

連絡をすることで、相続人のもとに保険会社から相続手続きに関する書類が送られてきます。その書類に書かれている内容に従って、相続手続き(保険金給付手続き)を進めていくことになります。

●いつまでに手続きすればよいか?

法律上、死亡保険金の請求に設けられた期限は、「被相続人が亡くなった日から2年」です。
ただし、保険会社の契約上「被相続人が亡くなった日から3年」となっている会社が多いようです。

いずれにせよ、手続きは速やかに行なうのが良いでしょう

●手続きに必要となるもの

各保険会社の規定によって、必要とされる書類は異なりますが、一般的には下記の書類等が必要となります。
※念のため、事前に該当の保険会社へご確認ください。

 ・死亡保険金請求書(保険会社から送られる所定の書類)
 ・被相続人の死亡診断書または死体検案書
 ・被相続人の戸籍謄本または住民票除票
 ・相続人の戸籍謄本等(相続関係がわかるもの)
 ・相続人の印鑑証明書
 ・被相続人の保険証書
 ・相続人の印鑑

なお、生命保険金を相続人が受け取った場合、相続税の非課税枠があります
また、契約内容によっては、税金の種類(相続税ではなく贈与税や所得税等)も変わる場合もあります。

このつづきはまた明日、お送りすることにします

 本日のポイント 

・ 被相続人加入の生命保険金の請求は、被相続人が亡くなった後、すみやかに各保険会社へ連絡をして手続きを進める。

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被相続人名義の運転免許証について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


現代では、多くの方が運転免許を取得しているので、被相続人(故人)が運転免許証を保持していた、ということもよくある話かと思います(警視庁の統計によると、平成21年年末現在8000万人を超える運転免許証保持者がいるそうです)。

では、相続人は、この被相続人名義の運転免許証をどうしたらよいのでしょうか?

●被相続人の運転免許証がみつかったら

被相続人が亡くなって、被相続人名義の運転免許証がみつかったら、相続人が返還手続きを行ないましょう。

●手続きの期限

返還手続きをしなくても罰則はありませんので、手続きを行なう期限も設けられてはいませんが、忘れないうちにできるだけ速やかに手続きを済ませるようにしましょう。

もし手続きを行なう時間がなければ、運転免許の更新時期が来れば、自動的に失効されますので、それまでの間は大切に保管してください。

●手続きを行なう場所

最寄の警察署、国家公安委員会、または運転免許センターで返還手続きが行なえます。

●手続きで必要となるもの

 ・被相続人の死亡届または死亡診断書の写し等
 ・被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本等
 ・被相続人名義の運転免許証
 ・相続人(手続きをする人)の印鑑

以上のものが必要となります。

相続手続きにはこのような細かい手続きや届出が約100種類にもおよびます。当事務所では、それらの手続きをすべてサポートさせていただくセットプランもご用意しておりますので、ぜひご活用ください


 本日のポイント 

・ 被相続人(故人)名義の運転免許証がみつかったら、最寄の警察署(または国家公安委員会や運転免許センター)で免許証の返還手続きを行なう。
・ 返還手続きを行なう時間がなければ、免許証の更新時期まで大切に保管する。

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