●遺族基礎年金とは・・・
国民年金に加入していた被相続人(故人)の妻とその子ども(相続人)に支給される年金のひとつです。
●受給要件について
受給できるのは、下記いずれかに当てはまる相続人です。
・18歳未満(障害者は20歳未満)の子がいる、被相続人の妻
・18歳未満(障害者は20歳未満)の被相続人の子
18歳未満の子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子を指します。
また、20歳未満の障害者とは、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級をもつ子を指します。
また、被相続人死亡当時、被相続人の妻のお腹にいた子(胎児)も、のちに無事出産された場合には、18歳未満の子として認められます。
●受給額は?
平成24年度現在では、下記金額を受給することができます。
・ 786,500円 + 子の加算
子の加算とは、
第1子、第2子までは → 各 226,300円が加算され、
第3子以降は → 各 75,400円が加算されます。
※子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は、第2子以降について行なわれ(第1子のみでは加算金額は0円で基本金額のみ)、子1人あたりの年金額は、上記計算方法による年金額を子供の数で割った金額となります。
また、受給期間中に子が死亡したり、婚姻したり、20歳に到達したり等、受給金額が途中で減額となったり、支給停止となる条件もいくつかありますので、ご注意ください。

●手続きできる期限
受給手続きは、「被相続人が亡くなった日から5年以内」にする必要があります。
相続が発生したら、できるだけ早急に手続きを行なってください。
●申請するところ
受給申請は、申請者(遺族基礎年金を受け取る相続人)の居住地を管轄する、市区町村役場で行なってください。
●申請時に必要となるもの
・国民年金遺族基礎年金裁定請求書
(上記書面は、各役所の国民年金担当部署でもらえます)
・被相続人と相続人の戸籍謄本
・被相続人と相続人の住民票(世帯全てが記載されたもの)
・被相続人の死亡診断書
・被相続人
の国民年金証書(手帳)
・相続人の所得を証明するもの
・相続人の銀行通帳と認印等
以上が申請時に必要となります。
必要書類は各市区町村役場によって異なる場合がありますので、申請前に一度、直接管轄の市区町村役場へご確認ください
本日のポイント
・ 18歳未満(障害者であれば20歳未満)の子がいなければ、遺族基礎年金は受給できない。
・ 遺族基礎年金は「被相続人が亡くなった日から5年以内」に受給手続きを行なう。
・ 申請場所は、受給する人の居住地を管轄している役場で行なう。

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こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の
鈴木敏弘です

今日は、被相続人(故人)が亡くなってから受け取れる、「死亡一時金」についてご説明いたします。
●死亡一時金とは・・・
相続人へ支給される年金のひとつです。
●受給できる要件
下記すべての当てはまることが条件となります。
・ 被相続人が、国民年金に3年以上加入していたこと
・ 被相続人が、年金を受給していなかった
・ 相続人が、「遺族基礎年金」の受給ができない
受給できる方は、上記要件すべてに当てはまる、下記立場にある方が受給できます。
・被相続人の配偶者、子ども、孫、父母、祖父母、または被相続人と生計を同じくしていた兄弟姉妹
受給手続きは、要件に当てはまる相続人が手続きを行なってください。
●死亡一時金の支給額について
死亡一時金として支給される額は、被相続人がどれだけの期間保険料を納付していたか、によって異なります。
3年以上15年未満 → 120,000円
15年以上20年未満 → 145,000円
20年以上25年未満 → 170,000円
25年以上30年未満 → 220,000円
30年以上35年未満 → 270,000円
35年以上 → 320,000円
なお、被相続人が、付加保険料を3年以上納付していた場合は、上記金額に8,500円が加算されます。
●手続きに期限はある?
上記要件にすべて当てはまっていても、相続人自ら手続きをしなければ、受給はできません。
手続きは、「被相続人が亡くなってから2年以内」に行なってください。
●受給申請先
受給の申請手続きは、被相続人が最後に住んでいた居住地を管轄する、市町村役場で行ないます。
お近くの年金事務所や、「街角の年金相談センター」でも手続きできます。
●必要となるもの
必要となるものは、以下のものです。
・年金請求書(市区町村役場や年金事務所においてあります)
・被相続人と相続人の戸籍謄本
・被相続人と相続人の住民票(被相続人と相続人の生計同一関係確認のため、個人のものではなく、世帯全員が記載されているもの)
・被相続人の死亡診断書
・被相続人の国民年金証書(手帳)※提出できない場合はその「理由書」が必要
・相続人の所得を証明するもの
・相続人の銀行通帳、印鑑(認印)等
上記記載の相続人とは、「死亡一時金を受給する」相続人のことを指します。
なお、市区町村役場によっては、必要となるものが異なる場合があります。申請前に一度、管轄の市区町村役場へご確認をお願いいたします。
また、死亡一時金と寡婦年金は同時に
受給できません
どちらの受給を受けるかは、相続人が選択をして決めることとなります。
そして、相続人が遺族基礎年金を受給できる場合、死亡一時金は支給されませんので、その点もご注意ください
最後に・・・
死亡一時金は相続財産には含まれませんので、もし相続放棄をしたとしても、受給できますのでご安心ください
本日のポイント
・ 死亡一時金を受給するには、受給資格のある相続人自らが、被相続人が亡くなって2年以内に手続きする必要がある。
・ 死亡一時金と寡婦年金はどちらかしか受給できない。
・ 遺族基礎年金を受給している相続人は、死亡一時金を受給できない。
・ 死亡一時金は相続財産ではないので、相続放棄をしても受給できる。

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