カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

寡婦年金について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は、遺族が受け取れる年金のひとつ、「寡婦年金」について書きたいと思います。

<関連記事>
 →「死亡一時金について」マウス
 →「遺族基礎年金について」マウス

●「寡婦年金」とは

国民年金に25年以上加入していた夫が年金を一度も受け取らずに亡くなった場合、のこされた妻が受け取ることができる年金の一種です。Yen

●受給要件

下記要件にすべて当てはまる必要があります。

 ・被相続人(故人)である夫の妻であること
 ・被相続人(故人)である夫が、生前年金を受給していない
 ・被相続人(故人)である夫が、国民年金に25年以上加入(免除期間含む)していた
 ・被相続人(故人)である夫と婚姻期間が10年以上ある65歳未満の妻である
 ・ 夫の死亡の当時、夫によって生計を維持していたこと

上記記載のとおり、受給できるのは、被相続人の妻に限っています。もし逆で、被相続人(故人)が妻であった場合、夫は受給できません


●支給される期間

寡婦年金が支給されるのは、妻が60歳になった時~65歳になるまでの間のみです。

●支給される金額

支給される金額は、

夫がもらえるはずだった、老齢基礎年金額の4分の3」

の金額となります。

●受給の申請先

申請は、被相続人の妻(受給者)の居住地を管轄する市区町村役場で行ないます。申請するのはもちろん、受給者である妻本人(代理人でも可能)です。レポート

●申請時に必要となるもの

 ・ 国民年金保険寡婦年金裁定請求書
 (各市区町村役場の年金担当部署でもらえます)

 ・ 被相続人と相続人(妻)の戸籍謄本
 ・ 被相続人と相続人(妻)の住民票(世帯全員のもの)
 ・ 被相続人の死亡診断書
 ・被相続人の国民年金証書(手帳など)
 ・ 相続人(妻)の所得を証明できるもの
 ・ 相続人(妻)の預金通帳と印鑑等


上記が受給申請をする際に必要となります。
ただし、市区町村役場によっては、必要書類が異なる場合がございますので、事前にかならず管轄の市区町村役場へご確認ください


●受給に際しての注意事項

被相続人の妻は、遺族基礎年金と寡婦年金の両方を同時にもらうことができません
ただし、遺族基礎年金を受給されていた人でも、寡婦年金をもらうことはできます

(例)
夫が亡くなり、妻は遺族基礎年金を受給していた。
ところが、妻が55歳の時に子どもが18歳になったため、遺族基礎年金がもらえなくなってしまった。

このような場合、その後に妻が再婚せず、寡婦年金の受給要件を満たしていれば、妻は60歳~65歳になるまで寡婦年金を受給することができます

 本日のポイント 

・ 夫が亡くなった妻は、各要件を満たせば、60歳~65歳の間「寡婦年金」を受給できる。
・ 寡婦年金と遺族基礎年金は同時に受給できない。
・ 遺族基礎年金をもらっていても、受給要件さえ満たせば、寡婦年金を受給できる。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

遺族基礎年金について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


本日は、昨日の「死亡一時金」の記事内でも出てきた、「遺族基礎年金」についてお伝えします。

 → 昨日の記事「死亡一時金について」マウス


●遺族基礎年金とは・・・
国民年金に加入していた被相続人(故人)の妻とその子ども(相続人)に支給される年金のひとつです。


●受給要件について


受給できるのは、下記いずれかに当てはまる相続人です。
 
・18歳未満(障害者は20歳未満)の子がいる、被相続人の妻
・18歳未満(障害者は20歳未満)の被相続人の子

18歳未満の子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子を指します。
また、20歳未満の障害者とは、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級をもつ子を指します。

また、被相続人死亡当時、被相続人の妻のお腹にいた子(胎児)も、のちに無事出産された場合には、18歳未満の子として認められます。

●受給額は?

平成24年度現在では、下記金額を受給することができます。

・ 786,500円 + 子の加算

子の加算とは、
第1子、第2子までは → 各 226,300円が加算され、
第3子以降は → 各 75,400円が加算されます。

※子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は、第2子以降について行なわれ(第1子のみでは加算金額は0円で基本金額のみ)、子1人あたりの年金額は、上記計算方法による年金額を子供の数で割った金額となります。

また、受給期間中に子が死亡したり、婚姻したり、20歳に到達したり等、受給金額が途中で減額となったり、支給停止となる条件もいくつかありますので、ご注意ください。WARNING


●手続きできる期限

受給手続きは、「被相続人が亡くなった日から5年以内」にする必要があります。
相続が発生したら、できるだけ早急に手続きを行なってください。

●申請するところ

受給申請は、申請者(遺族基礎年金を受け取る相続人)の居住地を管轄する、市区町村役場で行なってください。


●申請時に必要となるもの


 ・国民年金遺族基礎年金裁定請求書
 (上記書面は、各役所の国民年金担当部署でもらえます)
 ・被相続人と相続人の戸籍謄本
 ・被相続人と相続人の住民票(世帯全てが記載されたもの)
 ・被相続人の死亡診断書
 ・被相続人
の国民年金証書(手帳)
 ・相続人の所得を証明するもの
 ・相続人の銀行通帳と認印等 

以上が申請時に必要となります。
必要書類は各市区町村役場によって異なる場合がありますので、申請前に一度、直接管轄の市区町村役場へご確認ください

 本日のポイント 

 18歳未満(障害者であれば20歳未満)の子がいなければ、遺族基礎年金は受給できない。
・ 遺族基礎年金は「被相続人が亡くなった日から5年以内」に受給手続きを行なう。
・ 申請場所は、受給する人の居住地を管轄している役場で行なう。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

死亡一時金について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


今日は、被相続人(故人)が亡くなってから受け取れる、「死亡一時金」についてご説明いたします。

●死亡一時金とは・・・

相続人
へ支給される年金のひとつです。

●受給できる要件

下記すべての当てはまることが条件となります。

 ・ 被相続人が、国民年金に3年以上加入していたこと
 ・ 被相続人が、年金を受給していなかった
 ・ 相続人が、「遺族基礎年金」の受給ができない

受給できる方は、上記要件すべてに当てはまる、下記立場にある方が受給できます。

 ・被相続人の配偶者、子ども、孫、父母、祖父母、または被相続人と生計を同じくしていた兄弟姉妹

受給手続きは、要件に当てはまる相続人が手続きを行なってください。

●死亡一時金の支給額について

死亡一時金として支給される額は、被相続人がどれだけの期間保険料を納付していたか、によって異なります。

3年以上15年未満 → 120,000円
15年以上20年未満 → 145,000円
20年以上25年未満 → 170,000円
25年以上30年未満 → 220,000円
30年以上35年未満 → 270,000円
35年以上 → 320,000円

なお、被相続人が、付加保険料を3年以上納付していた場合は、上記金額に8,500円が加算されます。

●手続きに期限はある?

上記要件にすべて当てはまっていても、相続人自ら手続きをしなければ、受給はできません。
手続きは、「被相続人が亡くなってから2年以内」に行なってください。

●受給申請先

受給の申請手続きは、被相続人が最後に住んでいた居住地を管轄する、市町村役場で行ないます。
お近くの年金事務所や、「街角の年金相談センター」でも手続きできます。

●必要となるもの

必要となるものは、以下のものです。

 
・年金請求書(市区町村役場や年金事務所においてあります)
 ・被相続人と相続人の戸籍謄本
 ・被相続人と相続人の住民票(被相続人と相続人の生計同一関係確認のため、個人のものではなく、世帯全員が記載されているもの)
 ・被相続人の死亡診断書
 ・被相続人の国民年金証書(手帳)※提出できない場合はその「理由書」が必要
 ・相続人の所得を証明するもの
 ・相続人の銀行通帳、印鑑(認印)等

上記記載の相続人とは、「死亡一時金を受給する」相続人のことを指します。
なお、市区町村役場によっては、必要となるものが異なる場合があります。申請前に一度、管轄の市区町村役場へご確認をお願いいたします。

また、死亡一時金と寡婦年金は同時に
受給できません

どちらの受給を受けるかは、相続人が選択をして決めることとなります。

そして、相続人が遺族基礎年金を受給できる場合、死亡一時金は支給されませんので、その点もご注意ください
WARNING


最後に・・・
死亡一時金は相続財産には含まれませんので、もし相続放棄をしたとしても、受給できますのでご安心ください


 本日のポイント 

・ 死亡一時金を受給するには、受給資格のある相続人自らが、被相続人が亡くなって2年以内に手続きする必要がある。
・ 死亡一時金と寡婦年金はどちらかしか受給できない。
・ 遺族基礎年金を受給している相続人は、死亡一時金を受給できない。
・ 死亡一時金は相続財産ではないので、相続放棄をしても受給できる。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから