遺族基礎年金について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


本日は、昨日の「死亡一時金」の記事内でも出てきた、「遺族基礎年金」についてお伝えします。

 → 昨日の記事「死亡一時金について」マウス


●遺族基礎年金とは・・・
国民年金に加入していた被相続人(故人)の妻とその子ども(相続人)に支給される年金のひとつです。


●受給要件について


受給できるのは、下記いずれかに当てはまる相続人です。
 
・18歳未満(障害者は20歳未満)の子がいる、被相続人の妻
・18歳未満(障害者は20歳未満)の被相続人の子

18歳未満の子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子を指します。
また、20歳未満の障害者とは、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級をもつ子を指します。

また、被相続人死亡当時、被相続人の妻のお腹にいた子(胎児)も、のちに無事出産された場合には、18歳未満の子として認められます。

●受給額は?

平成24年度現在では、下記金額を受給することができます。

・ 786,500円 + 子の加算

子の加算とは、
第1子、第2子までは → 各 226,300円が加算され、
第3子以降は → 各 75,400円が加算されます。

※子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は、第2子以降について行なわれ(第1子のみでは加算金額は0円で基本金額のみ)、子1人あたりの年金額は、上記計算方法による年金額を子供の数で割った金額となります。

また、受給期間中に子が死亡したり、婚姻したり、20歳に到達したり等、受給金額が途中で減額となったり、支給停止となる条件もいくつかありますので、ご注意ください。WARNING


●手続きできる期限

受給手続きは、「被相続人が亡くなった日から5年以内」にする必要があります。
相続が発生したら、できるだけ早急に手続きを行なってください。

●申請するところ

受給申請は、申請者(遺族基礎年金を受け取る相続人)の居住地を管轄する、市区町村役場で行なってください。


●申請時に必要となるもの


 ・国民年金遺族基礎年金裁定請求書
 (上記書面は、各役所の国民年金担当部署でもらえます)
 ・被相続人と相続人の戸籍謄本
 ・被相続人と相続人の住民票(世帯全てが記載されたもの)
 ・被相続人の死亡診断書
 ・被相続人
の国民年金証書(手帳)
 ・相続人の所得を証明するもの
 ・相続人の銀行通帳と認印等 

以上が申請時に必要となります。
必要書類は各市区町村役場によって異なる場合がありますので、申請前に一度、直接管轄の市区町村役場へご確認ください

 本日のポイント 

 18歳未満(障害者であれば20歳未満)の子がいなければ、遺族基礎年金は受給できない。
・ 遺族基礎年金は「被相続人が亡くなった日から5年以内」に受給手続きを行なう。
・ 申請場所は、受給する人の居住地を管轄している役場で行なう。

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