カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

ニュージーランドからの手紙

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

私は生まれも育ちも東京ですが、
東京のお盆は7月だということを、つい最近初めて知りました
お客様にお伺いして知ったのですが、今まであまり気にも留めずに生活してきたので、8月にあるものだと勝手に勘違いしていました
て、先日ですが、ニュージーランドから届いたお手紙について、新規でご相談をいただきました手紙(ピンク)
受け取ったのは、日本在住の働き盛りの日本人男性です。
送付元は、ニュージーランドのとある弁護士さん。
「 ニュージーランドから手紙が送られてきた。
どうやら何十年も前にワーキングホリデーでお世話になった人が亡くなったとのこと。
その人が遺言で、自分宛に遺産を3000万円近くのこしてくれたらしい。
どうしたらよいか? 」

最初に日本人男性からお電話いただいた際は、このような内容のご相談でした。
そして、届いたお手紙を拝見すると、英文で
「 ◇◇◇さんが●年●月●日に亡くなりました。
 私は◇◇◇さんの代理人です。
 生前、
◇◇◇さんは遺言書を書いていました。
 あなたに、NZ 5000.00$をあげてほしいとのこと。
 送金しますので、送金先の情報を教えてください。」

というような内容が書かれていました。
ん?NZ 5000$?
調べてみると、日本円で30万円前後でした。
よく見てみると、「.00」と小数点以下が2桁も入っています

なんとも紛らわしい書き方をするな・・・と私も思いました

とにもかくにも、ご相談者様は、
何十年も前にお世話になった人から、遺言による相続財産を取得しました
異国の人に遺産を相続する、というのは なかなか珍しいお話しだと思います。

よほど、ご相談者様のお人柄が良いのだなぁと、感じました


今回のケースでは、
 ・ ニュージーランドから届いたお手紙(英文)の翻訳
 ・ お手紙に対する返信文(英文)の作成

が 当事務所で行なった作業です。
書類を用意するような作業は含まれていませんので、報酬も翻訳料金のみです。

今回は、110万円という金額よりも少ない金額であったため、
贈与税の心配はいらず、上記作業だけで、案件としては終了しました。
当事務所では、英文をはじめ、中国語に関しても翻訳業務を行なっております中国
いただく報酬についても臨機応変に対応しておりますので、
ぜひお気軽にご相談いただければ幸いです。

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「相続分放棄」とは? ~ 相続放棄と相続分放棄の違い(後編) ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は昨日の記事のつづきからですえんぴつ
 
 
→2 昨日の記事「相続分放棄について(前編)」マウス

マイナスの相続財産を放棄できないのに、なぜ「相続分放棄」を行なう意味があるのか?

この「相続分放棄」が行なわれることが多いのが、不動産登記の名義変更のみを簡易的に、スピーディーに行なう場合です。
「特別受益証明書」(相続分なきことの証明書)、などが「相続分放棄」の一例としてあげられます。
→2 「特別受益証明書」とは?マウス

証明書には通常、下記のような記載がなされています。

「私は、被相続人(故人)●●●の死亡により相続が開始された財産につき、共同相続人の一人であったところ、被相続人●●●の生前に、すでに被相続人●●●から相続分相当の財産の贈与を受けていた。

そのため、被相続人●●●の死亡により相続が開始された財産につき、私が受ける相続分はないことを証明いたします。」

実際に、被相続人から生前に贈与を受けていたならば、納得できる部分もあるかもしれません。
また、そもそも相続財産の中に借金がないのならば、心配する必要もありません。

しかし稀に、他の相続人が意図的に借金の存在を隠している場合や、思わぬ事態が生じる場合もあるのです

たとえば、長男が家を継ぐこととなり、家の財産価値は1億円あったとします。そして、その他の相続財産として借金が7千万円あったとします。

家を継ぐ長男が家を相続する代わりに、借金もすべて支払っていくという条件付で、二男と三男は納得して「特別受益証明書」にサインペンをしました。

それから数か月後、二男と三男のもとに、借金を支払うようにと内容証明郵便が届きました手紙(灰色)

慌てて送付元に連絡をすると、借金(マイナスの財産)は相続人同士で勝手に処分したり、譲渡したりできないのだ、という説明を受けました。
さらに、実家は手形不渡りとなっており、すぐにでも借金を返済してほしいとのこと。

この場合、借金先の会社の言うとおり、二男、三男にも借金を返済する義務があります。
二男と三男は、借金分も放棄したと勘違いしてしまっていましたが、そうではないのです。

借金があるとはじめからわかっているのならば、最初から「相続放棄」を選択し、家庭裁判所に申立てを行なうべきだったのです

もしくは、先に借金先の会社と相続人全員で話し合いを行ない、借金の返済については、今後は長男だけが負担していくという契約(免責的債務引受契約)を締結する、といった方法もあります

ここまでお読みいただければおわかりかと思いますが・・・
「相続分放棄」をする際には、十分ご注意ください

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遺言の証人について ~ 未成年者は証人になれる? ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

自筆証書遺言を作成する場合、証人はいりません。

ところが、公正証書遺言、秘密証書遺言を作成する場合、かならず証人が必要となります。
 
→ 自筆証書遺言とは?マウス
 → 公正証書遺言とは?マウス
 → 秘密証書遺言とは?マウス

なぜ証人が必要となるのかというと、

・ 遺言者本人で間違いがないと証明(確認)するため
・ 遺言者本人が自分の意思に基づいた遺言をしたと証明(確認)するため
・ 公証役場という公の場で、遺言書を作成したことを証明(確認)するため

などの理由があげられます。
なお、

「配偶者や自分のお子様に依頼したい!」

という方もいらっしゃるかと思いますが、
配偶者や自分のお子様に、「証人」という立場を依頼することはできません。 

◆ 遺言の証人及び立会人の欠格事由 ◆
民法第974条

 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

上記のとおり、未成年者や推定相続人及び受遺者、配偶者、直系血族の方に関しては、遺産を分配する上で、利害関係が生じるため、遺言作成の際の「証人」にはなれないのです。

なお、上記のような「証人」になれない立場の人が、「証人」の立場について、遺言書を作成した場合は、その遺言自体が無効となりますので、ご注意くださいWARNING

もし適当な証人が見つからない場合、公証役場に相談してみるのも一つの方法です

その場合、公証役場で適当な専門家等を紹介してくれる場合もあるのです。

ちなみに、一般的には、信頼できる知人や弁護士、司法書士などの専門家に依頼することが多いようです。

当事務所でも証人となる方をご紹介したり、もしくは私が証人となることもできますので、ぜひ一度ご相談ください

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