カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

固定資産評価証明書の取得方法 ~各市町村の場合、代理人申請の場合~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日も昨日につづき、固定資産評価証明書の取得方法についてです。
 →2昨日の記事「東京23区内の固定資産評価証明書の取得方法」


固定資産評価証明書の交付申請手続きについて、もし、相続人本人ではなく、どなたか代理人が申請に行く場合は、以下のものが必要となります。

( 代理人が申請する場合に付加するもの )

・ 委任状
  →2委任状の記載例はこちら「委任状記載例」マウス

・ 申請者(代理人)の身分証

※その他、昨日の記事に記載した①~⑤の5点が必要です。
 
→ 昨日の記事はこちらマウス

また、東京23区内以外の、全国各市町村に所在がある土地・家屋の評価証明書を取得する場合は、管轄の市町村役場に申請を行ないます。

交付手数料については、各市町村によって異なりますので、事前に確認されるのが良いかと思います
(ちなみに東京の武蔵野市だと、「登記用」の評価証明書は1通なら無料で発行してもらえます)。

郵送手続きを行なう場合は、昨日同様、発行手数料分の定額小為替と、80円切手を添付した返信用封筒を同封して、所轄の市町村役場へ郵送してくださいshokopon

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固定資産評価証明書の取得方法 ~東京都23区内の場合~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


今日は、相続手続き上、土地・家屋が相続財産に含まれる場合に、相続登記で必要となる、「固定資産評価証明書」の取得方法についてです。

土地・家屋の所在地が、東京都23区内の場合、
最寄りの「都税事務所」どこででも、取得することができます
 →東京都23区内の都税事務所の場所はこちらから検索マウス

相続手続き上 必要な場合で、評価証明書を取得する場合、以下のものが必要となります。

丸 必要なもの 丸

① 固定資産証明申請書
 →2こちらのHPからダウンロードできます。「申請書」マウス
  ※申請書の記載例はこちらから「申請書記載例」マウス

② 被相続人(故人)が亡くなったことが確認できる戸籍原本またはコピー

③ 被相続人との相続関係を証する戸籍原本またはコピー
  ※相続人代表者の方が申請に行かれる場合、その方と被相続人との関係性がわかる(相続人であるかどうかわかる)戸籍が必要です。

④ 申請者の身分証
  ※運転免許証、パスポート、写真付住基カード等であれば1点のみ。保険証や年金手帳等、写真がない身分証であれば2点が必要。

⑤ 手数料(証明書1通あたり400円)

上記、申請書を書く上で必ず、土地の場合であれば地番、家屋の場合であれば家屋番号を記載する必要があります。

また、戸籍原本については、「原本は返してほしい」と伝えれば、都税事務所でコピーをとった後に、原本を返してもらえます。

また、なかなか時間がなくて行けないという方は、郵送でも申請することができますshokopon

その場合は、上記「必要なもの」の①~④に下記2点を加えたものを、所轄の都税事務所まで郵送してください。
また、郵送の際は、上記②、③ともに戸籍原本ではなく、コピーを送付するようにしましょう。

・ 発行手数料分の定額小為替(※郵便局の保険窓口で買えます)
・ 80円切手を添付した返信用封筒(※評価証明書を送付してもらうためです)

明日は、この申請を各市町村に行なう場合、代理人が行なう場合について、お伝えします。

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贈与税について ~定期贈与、負担付贈与~

おはようございます。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今までは夜に更新を行なっていましたが、今日からしばらくは朝に更新をしてみようと思っています

さて、昨日から引きつづき、本日も贈与税についてです。
 →「贈与税とは?」マウス

贈与を受けた時期について、昨日の記事でも書きましたが、

贈与を受けた時期=「所有権等の移転の効力が生じたとき」

となるため、たとえば贈与をする側が贈与先の預金通帳をもっていたり、贈与を受けた側が事由に使えるようでなければ、「贈与」があったとはみなされませんので、注意です。

つまり、土地や建物などの不動産であれば、所有権移転登記を行ない、贈与時期を明確にしておきます。

また、贈与をする、受けるうえで最も注意が必要なことがありますWARNING
それは、

「定期贈与」ではないか

という点です。

●「定期贈与」・・・一定間隔で同じ額を贈与すること

たとえば、「毎年100万円ずつ、30年間贈与する」というようなものです。

この場合、いくら年間の贈与額が基礎控除額の110万円以内であったとしても、贈与税が課せられてしまいます。
それはなぜかと言うと、贈与を始めた最初の年に、一括で贈与があったものとみなされてしまうからです

相続税の負担を軽くしようと思ってやっていたことも、結局それまでの総額で税金が課せられてしまうのでは、まったく意味がありません


よって、一定間隔で同じ額を贈与するのではなく、額を毎回変えてみたり、ある1年は120万円を贈与して基礎控除110万円を差し引いた10万円分の贈与税のみ支払ったり、などといった対策が必要です

(ちなみに、贈与税の課税価額が10万円の場合、贈与税は1万円です)
ただこれは、あくまでひとつの方法であって、人によっては、このやり方が一番とはいえませんので、ぜひ一度専門家へご相談ください

また、贈与には「負担付贈与」とよばれる贈与の方法もあります。

●「負担付贈与」・・・財産の贈与を受けた者が一定の負担を負う贈与

たとえば、「マンションを贈与する代わりに、住宅ローンの一部を負担させる」ようなケースです。

この場合、課せられる贈与税としては、贈与されたマンション(贈与財産)から、負担する住宅ローンの一部の額を差し引いた金額分が、贈与税の対象となります。

以上、贈与についてでした。
参考になった方がいれば、嬉しいです。
では、また明日

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