
本日は贈与税とはどのようなものか、簡単にご説明します。
そもそも贈与とは・・・
個人(法人)が個人(法人)へ財産を無償であげるという意思を表示し、受け取る側がこれを了承することによって成立する契約
のことを言います。
契約と言うと、書面でなくてはダメという気がしますが、口頭でのやりとりでも問題ありません。
受け取る側が受け取る(贈与を受ける)能力があり、受け取ることを了承している、という点が肝心なのです。
※受け取る能力とは、例えば赤ちゃんが受け取る側だとすると、認識できる能力があるかが問題となります。
そして、贈与税の課税時期ですが、
毎年1月1日~12月31日までの1年間に受けた総額が対象
となり、申告・納税時期は、確定申告と同時期です。
贈与税を納めるのはもちろん、贈与を受けた人です。
贈与を受けた額が1年間で110万円以内であれば、贈与税を支払う必要はなく、申告も行なう必要がありません
ただ、ここで注意が必要です
「1年間に贈与を受けた額」とは、
「この1年で贈与を受けた総額」であること、です。
たとえば、1年間に父親から100万円、母親から100万円贈与を受けた場合、1年間に合計200万円の贈与を受けた、と換算されます。
よって、
● 200万円-110万円(基礎控除額)=90万円
→ 贈与税の課税価格(贈与税の対象となる金額)は90万円
となります。
複数の人から贈与を受けた場合、その総額が対象となるので、この点は注意です。
そろそろ長くなってしまったので、つづきはまた明日にします
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上場株式の評価額について
相続財産の中に、上場株式があった場合、財産価値はどのように評価されるのでしょうか?
上場株式の評価額については、下記4つのいずれかの額のうち、一番低い金額で評価されます。
①課税時期の最終価格(終値)
②課税時期の属する月の最終価格の月平均額
③課税時期の属する月の前月の最終価格の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の最終価格の月平均額
上記「課税時期」とは、相続や遺贈、または贈与があった日のことを指します。
つまり、相続の場合では、被相続人(故人)が亡くなられた日となります。
また もし、課税時期に最終価格がない場合、課税時期の前日以前の終値、または翌日以降の最終価格のうち課税時期に最も近い日の最終価格が適用されます。
※もし課税時期に一番近い日の最終価格が2つある場合は、2つの価格の平均額となります。
では、なぜこのように、評価額を査定する上で基準となる額がたくさんあるのでしょうか
それは、上場株式は値動きが激しいためです
たとえば 評価額を相続が発生した時点(亡くなられた時点)の終値、と決めてしまうとしましょう。
そうすると、これからの値動きを無視しているため、相続人間で遺産分割をする際や、相続税申告の際に不公平感が残る可能性があります。
よって、評価額を決める際は、ある程度の値幅を持たせるようにしているようです。
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複雑な人間関係(養子、内縁、連れ子、義父母、義兄弟姉妹)の場合
今日は、法定相続人についてです。
以前、愛人関係の子ども(認知している)の場合や、胎児の場合などについて、法定相続人になれるとお伝えしました。
上記以外にも、複雑な人間関係におかれている方々がいらっしゃいます。
複雑な人間関係の中で、どのような立場であれば法定相続人になれるのか、下記まとめてみました
そもそも、法定相続人とは?
< 法定相続人になれる? >
胎児 → ○ なれます。
ただし、その後ちゃんと元気に生まれることが条件です。
詳しくはこちら「胎児の相続について」
養子 → ○ なれます。
ただし、相続税の計算上、法定相続人に換算できる養子の数には限りがあります!
・実子がいる場合は、1人まで
・実子がいない場合は、2人まで内縁の妻または夫 → × なれません。
結婚したという法的立証(入籍)がなければ、法律上は、なんの血縁関係もない、とみなされてしまい、法定相続人にはなれません。
よって、もし財産を遺したいとお考えであれば、遺言書作成をおすすめします内縁関係(愛人関係)によって生まれた子(認知している)
→ ○なれます。
たとえ結婚(入籍)したという法的事実がなくても、認知されて出生した子どもであれば、認知した親の法定相続人になることができます。
詳しくは「愛人関係の子ども(認知している)場合の相続」へ
妻または夫の連れ子 → × なれません。
ただし、夫(または妻)の養子縁組手続きを行ない、養子となれば、法定相続人となれます。
詳しくは「嫡出子・非嫡出子とは?」へ
義父母、義兄弟姉妹 → × なれません。
基本的な考え方としては、配偶者と子ども(養子含む)、実の両親、実の兄弟以外は、直接の血縁関係でないため、法定相続人にはなれません。
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