立て続けに相続が発生した場合 ~相次相続控除について~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


3年前に父が亡くなり、
今度は母が亡くなりました。
立て続けに相続税を支払わなければならず、困っています

このように、立て続けに両親が亡くなったりすると、やっと相続手続きが終わったと思ってもまた同じ手続きを繰り返して行なうこととなり、相続を受ける方は大変な思いをします。

このように短い間に立て続けに相続がおこることを、「相次相続」といいます。

相続税がかかる遺産を相続することになると、数年の間に何度も相続税を支払わなければならないので、重い負担がのしかかります

そこで、一定の金額を相続税額から差し引いて、相続税の負担を軽くしましょう、という制度があります。

この制度を、「相次相続控除」といいます。

これは、「10年以内に立て続けに相続が発生した場合」において、相続税の負担を軽減してくれる制度です

前回の相続からの経過年数に応じて、2回目の相続税額の一部が控除されます。

なお、この制度は法定相続人のみが活用できます
 →法定相続人とは?マウス

ただし、相続放棄をしたり相続権を失った方が、遺贈により取得した財産があったとしても、この相次相続控除の規定は適用されません危険

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから