こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
本日は贈与税とはどのようなものか、簡単にご説明します。
そもそも贈与とは・・・
個人(法人)が個人(法人)へ財産を無償であげるという意思を表示し、受け取る側がこれを了承することによって成立する契約
のことを言います。
契約と言うと、書面でなくてはダメという気がしますが、口頭でのやりとりでも問題ありません。
受け取る側が受け取る(贈与を受ける)能力があり、受け取ることを了承している、という点が肝心なのです。
※受け取る能力とは、例えば赤ちゃんが受け取る側だとすると、認識できる能力があるかが問題となります。
そして、贈与税の課税時期ですが、
毎年1月1日~12月31日までの1年間に受けた総額が対象
となり、申告・納税時期は、確定申告と同時期です。
贈与税を納めるのはもちろん、贈与を受けた人です。
贈与を受けた額が1年間で110万円以内であれば、贈与税を支払う必要はなく、申告も行なう必要がありません
ただ、ここで注意が必要です
「1年間に贈与を受けた額」とは、
「この1年で贈与を受けた総額」であること、です。
たとえば、1年間に父親から100万円、母親から100万円贈与を受けた場合、1年間に合計200万円の贈与を受けた、と換算されます。
よって、
● 200万円-110万円(基礎控除額)=90万円
→ 贈与税の課税価格(贈与税の対象となる金額)は90万円
となります。
複数の人から贈与を受けた場合、その総額が対象となるので、この点は注意です。
そろそろ長くなってしまったので、つづきはまた明日にします
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