9-1 限定承認について ~限定承認とは~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日はまた、相続手続き一覧の内容を更新いたします。
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今日は「限定承認」について、お伝えします。


  「限定承認」とは・・・

相続財産が、プラス財産だけではなく、マイナス財産もある場合、
プラス財産の範囲内でマイナス財産についても相続すること

を言います。

通常、マイナスの財産が多い場合は相続放棄手続きを行ないます。
その場合は、「一切の相続財産を相続しない(放棄する)」ことになるため、せっかくプラス財産があっても、すべて放棄しなければなりません。

ところが、「限定承認」という相続方法を使えば、

プラス財産 - マイナス財産 → プラス財産が残る

このような場合であれば、残ったプラス財産だけ相続することができます。
逆にもし、マイナス財産が残ってしまった(マイナス財産のほうが多かった)場合、相続しなくても良いのです。

要するに、相続財産の中でプラスとマイナスを差し引き(清算)し、
プラスになったら相続、マイナスになったら0円、ということです。

マイナスになるような場合、「相続放棄をしたほうがよいじゃないか!」と思われる方も多いかと思います。

確かにそのとおりなのですが、相続財産は土地や家屋、預金ばかりではないため、すべての財産を把握するのにとても時間と労力がかかります

すぐに(あまり時間をかけずに)「マイナス財産が多いな」とわかれば、相続放棄を選択するに越したことはないのですが、

「プラス財産とマイナス財産、
どちらが多いのか微妙でわからない

このようなときに、保険をかけるような手続きになるのです。
なぜなら、相続放棄は「相続が発生したのを知った時から3か月以内」にしなければならないのですから
 → 相続放棄手続きについてはこちらマウス

長くなってしまったので、つづきはまた明日にします

 →2つづきを更新しました「限定承認のメリットデメリット」マウス

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