●遺族基礎年金とは・・・
国民年金に加入していた被相続人(故人)の妻とその子ども(相続人)に支給される年金のひとつです。
●受給要件について
受給できるのは、下記いずれかに当てはまる相続人です。
・18歳未満(障害者は20歳未満)の子がいる、被相続人の妻
・18歳未満(障害者は20歳未満)の被相続人の子
18歳未満の子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子を指します。
また、20歳未満の障害者とは、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級をもつ子を指します。
また、被相続人死亡当時、被相続人の妻のお腹にいた子(胎児)も、のちに無事出産された場合には、18歳未満の子として認められます。
●受給額は?
平成24年度現在では、下記金額を受給することができます。
・ 786,500円 + 子の加算
子の加算とは、
第1子、第2子までは → 各 226,300円が加算され、
第1子、第2子までは → 各 226,300円が加算され、
第3子以降は → 各 75,400円が加算されます。
※子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は、第2子以降について行なわれ(第1子のみでは加算金額は0円で基本金額のみ)、子1人あたりの年金額は、上記計算方法による年金額を子供の数で割った金額となります。
また、受給期間中に子が死亡したり、婚姻したり、20歳に到達したり等、受給金額が途中で減額となったり、支給停止となる条件もいくつかありますので、ご注意ください。
●手続きできる期限
●申請するところ
受給申請は、申請者(遺族基礎年金を受け取る相続人)の居住地を管轄する、市区町村役場で行なってください。
●申請時に必要となるもの
・国民年金遺族基礎年金裁定請求書
(上記書面は、各役所の国民年金担当部署でもらえます)
・被相続人と相続人の戸籍謄本
・被相続人と相続人の住民票(世帯全てが記載されたもの)
・被相続人の死亡診断書
・被相続人
の国民年金証書(手帳)
の国民年金証書(手帳)
・相続人の所得を証明するもの
・相続人の銀行通帳と認印等
以上が申請時に必要となります。
必要書類は各市区町村役場によって異なる場合がありますので、申請前に一度、直接管轄の市区町村役場へご確認ください
本日のポイント
・ 18歳未満(障害者であれば20歳未満)の子がいなければ、遺族基礎年金は受給できない。
・ 遺族基礎年金は「被相続人が亡くなった日から5年以内」に受給手続きを行なう。
・ 申請場所は、受給する人の居住地を管轄している役場で行なう。
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