こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日は相続時における特許権の扱いについてです。
昨今では、専門家でなくても、専業主婦の方などが日常生活の中からアイデアを生み出し、沢山のヒット商品が生まれています。
そのような場合、特許権を取得している方もいらっしゃいます。
特許権や実用新案権は立派な財産となりますので、それらを所有していた方が亡くなった場合、相続人がその権利を引き継ぐこととなり、相続財産として扱われます。
※ちなみに、実用新案権とは、「物の形状や構造、組み合わせにかかる考案を独占的に実施する権利のこと」であり、特許とは違い高度さは求められません。
●だれが手続きする?
特許権や実用新案権を実際に相続する、相続人の方が手続きを行なってください。
●どこで手続きできる?
手続きは、「特許庁」で行ないます。
●必要なものは?
・被相続人の除籍謄本等(死亡事実がわかるもの)
・相続人(権利を受け継ぐ者)の戸籍謄本
・相続人(権利を受け継ぐ者)の住民票
・遺産分割協議書(または遺言書)
・移転登録申請書(特許庁所定の書面)
・その他特許庁の指定する書類
以上が一般的に必要とされるものです。
その方の状況によっても必要とされる書類は異なりますので、手続き前に一度、特許庁に確認するようにしてください
なお、日本での特許権の存続期間は「出願の日から20年」、実用新案権は「出願の日から10年」とされています。
また、発明者と権利者が異なる場合もありますので、その点ご注意ください