こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日も実際にご相談いただいた事例を、簡単にご紹介させていただきます。
このような場合、手続き方法としては、以下のような手続き方法をとることとなります。
●成年被後見人 → 成年後見人が、成年被後見人に代わって相続手続きを行ないます。
●被保佐人 → 保佐人の同意を得て、相続手続きを行ないます。
●被補助人 → 補助人の同意を得て、相続手続きを行ないます。
なお、成年後見人が手続きを行なう場合は、法務局において「成年被後見人の登記事項証明書」を発行してもらい、各機関へ提出する必要があります。
※詳しい必要書類については、手続きを行なう各機関へ直接ご相談ください。
ただし、ここで注意が必要です
成年後見人自身も相続人のひとりである場合は、“利益相反”(=ある行為によって、一方が利益を得て、一方が不利益を被ること)という関係上、別途 『特別代理人』 を裁判所にて選任してもらう必要があります。
当事務所では、この 『特別代理人』 を裁判所に選任してもらうための手続きについても、ご相談を承っております。
ぜひお気軽に無料相談をご利用ください
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