こんにちは
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
本日は、どういうものが相続財産と言われるものなのでしょうか?
という質問にお答えします。
まず、相続財産とは、被相続人が亡くなった当時、残っていたプラスの財産とマイナスの財産のすべてのことをいいます。
以下、ざっと簡単に項目をあげてみますね。
《プラスの財産》
●不動産
宅地、農地、建物(マンション、アパートなど)、店舗、居宅、借地権、借家権
●現金、有価証券
現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手
●動産
自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品
●その他
電話加入権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など
《マイナスの財産》
●負債
借金、買掛金、住宅ローン、小切手
●税金関係
未払いの所得税や住民税、その他未払いの税金
●その他
未払いの家賃や地代、未払いの医療費など
相続財産について、詳しくはこちら
こうして項目をあげてみると、自分の財産をすべて把握するだけでも、結構大変かもしれません。
自分ですら把握するのが大変なのですから、いくら家族とはいえ、相続人がすべての遺産を把握するのはなお大変な作業です。
のこされる相続人の手間を少しでも減らすためにも、生前に自分のプラスとマイナス両方の財産を整理した一覧表を作成しておくことをオススメします。
財産目録の作成について
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