こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は遺言書についてです。
自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所の検認手続きを経てからでないと、不動産の名義変更手続きでは使えません
確かに、以前何十年以上も前であれば、必ずしも検認手続きを必要としないとされていたらしいのですが、現在の「不動産登記法」の規定により、検認手続きは必須の扱いとなっています。
(検認していない場合は申請を却下されます。)
検認手続きは、家庭裁判所を通して行う手続きですので、こちらの都合で急いでやってくれ、と頼むことはできません。
一般的には、検認申立てをしてから、約1~2ヶ月程度で手続きがすべて終わることが多いです。