口約束で遺産をもらう約束したが、相続できる?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は実際にご相談いただいた事例をもとに、ご紹介させていただきます。

Q 私は生前に妹から一部の財産を譲ると言われていました。妹には配偶者と子どもが1人いたのですが、その後遺言書をのこしていたようで、配偶者にすべての財産を相続させる旨書かれていました。
口約束とはいえ、生前に約束していた一部の財産について、私は相続する権利はないのでしょうか?

A 遺言書に記載がない限り、法定相続人以外の方が遺産を受け取ることはできません。

法定相続人がいる場合、遺言書がなければ法定相続人にしか、被相続人の遺産を相続する権利はありません。

また遺言書があっても、きちんと記載されていなければ、法定相続人や遺言書の中で遺贈すると書かれていた受贈者(受け取る人)でなければ、相続権はありません。

生前にいくら口約束をしていたとしても、遺言書がないかぎりは、被相続人の遺産は法定相続人に限り、相続されるものなのです。

よって、生前に約束をされる場合には、口約束などではなく、遺言書をのこしておいてもらうのが一番です

当事務所では遺言書作成についてもご依頼を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください