遺産分割調停とは?

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


今日は遺産分割協議調停手続きの流れについて、ご説明いたします。

●遺産分割調停とは・・・

遺産分割協議がまとまらない場合、要するに相続人だけではモメてしまってラチがあかない場合に、裁判所に申立てをすることにより行なわれる、第三者(調停委員)を交えた話し合いのことです。

 → 以前の記事「遺産分割協議とは?」マウス

調停の流れとしては、以下のとおりです。

遺産分割調停および審判手続きの流れ

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1.モメている相手の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行なう。

 複数いる相続人のうち1人、もしくは複数の相続人が、その他の相続人全員を相手に、相手となる相続人のうち1人の住所地を管轄している家庭裁判所へ、申立てを行ないます。

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2.家庭裁判所から相続人全員に、『照会書』を郵送、または直接事情を伺う連絡が来る。

 『照会書』とは、相続人の親族関係、遺産(被相続人ののこした財産)などを調べるための書面です。
裁判所からの照会や呼出しには、かならず応じるようにしましょう。

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3.相続人から返送された『照会書』や情報をもとに、家庭裁判所が資料を作成する。

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4.調停期日の決定。調停が開始される。
※1ヶ月に1度程度のペースで調停が行なわれる。

調停の期日当日は、通常裁判官1名と2名以上の調停委員が、各相続人から一人ずつ話を聞いていきます。
その際、裁判官と調停委員は、相続人同士きちんと話し合いができるように指導を行なったり、客観的にみて妥当な結論が出るように働きかけます。

また、遺産分割調停に関しては、弁護士に代理人を依頼しても、本人が出廷するのが原則となっています。
なぜなら、遺産分割調停という争いにおいては、原因が相続人同士の間にある事情に及んでいることが多いため、代理人に聞いてもわからないことが多くあるからです。

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5.話し合いが進まない、まとまらない場合、調停不成立で終了
→ その場合、審判手続きへと自動的に移行される。

 話し合いがまとまった場合、調停成立となる。
 → 合意内容を『調停調書』が記載される。

 ※ 『調停調書』は、通常の裁判ででる判決と同じ法的効力があると考えられています。
 そのため、「調停調書」の謄本による、相続登記も可能となります。

 本日のポイント 

・ 遺産分割調停は原則、当人たちが出廷する必要がある。